定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人PTKタイ国際交流経済機構(以下「当法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条
当法人の事務所は、現在は移転申請中で(仮)泉南市樽井4-22-6-202に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
当法人は、日本とタイ王国及びその近隣国との国際交流に関する事業を行い、これら諸国の経済、技術の発展に貢献すると
ともに、国際交流をとおして青少年育成、国際的な人材育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
1.タイ王国及びその近隣諸国の経済、社会、貿易事情、技術に関する調査及び文献・資料の収集及び翻訳
2.日本、タイ王国及びその近隣諸国間の企業進出、企業合弁事業の促進
3.日本、タイ王国及びその近隣諸国間の人材交流の推進及び人材相互受入
4.青少年育成、グローバル人材育成に関する事業
5.語学講習、研修会、セミナーの開催
6.海外留学の斡旋及び支援
7.職業紹介事業及び労働者派遣事業
8.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
当法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2.正会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
3.賛助会員は、当法人の目的を賛助するために入会した個人又は団体とする。
(会員の資格の取得)
第6条
当法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申込みをし、理事長の承認を受けなければ
ならない。
(経費の負担)
第7条
会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を当法人に支払う義務を負
う。
(任意退会)
第8条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
① この定款その他の規則に違反したとき。
② 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
① 第7条の支払義務を履行しなかったとき。
② 総正会員が同意したとき。
③ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条
総会は、正会員をもって構成し、総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(開 催)
第12条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
(招 集)
第13条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
(招集の請求)
第14条
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示
して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条
総会の議長は、当該総会において選出する。
(議決権)
第16条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出
席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数
をもって行う。
① 会員の除名
② 定款の変更
③ 解散
④ その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した正会員より選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条
当法人に理事1名以上を置く。
2.理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
理事は、総会の決議によって選任する。
2.理事長は、理事が複数名ある場合は、理事の互選によって理事の中から選定し、理事が1名の場合は当該理事をもって
理事長とする。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者
が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条
理事は、総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第24条
当法人の事業年度は、毎年に1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第25条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時総会に提出し、第1号の書類
についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については総会の承認を受けなければならな
い。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第27条
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 公告の方法
(公告方法)
第28条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。