会員規定
一般社団法人 PTKタイ国際交流経済機構
制定2022年1月14日
(目 的)
第1条
この規定は、定款第5条の規定に基づき、会員が納入すべき入会金および会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条
正会員、運営会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会金を当法人に納入するものとする。
(1)正会員は、当法人の目的に賛同して個人・団体とする。
① 個人会員(年額)10,000円
② 法人・団体会員(年額)100,000円
(2)賛助会員は、当法人の目的を賛助する個人・法人・団体・他
(年額)200,000円とする。
(3)入会年度:入会日~次年度の入会日とする。
(4)各1口価格であり、何口でもご加入できます。
※当法人の規定に基づき審査の上、ご承認させて頂きます。
※定款又は履歴事項全部証明書を提出頂く場合がありますのでご了承下さい。
(会費使途)
第3条
前項の会費は、毎事業年度の管理運営費に充当する。
(会費納入)
第4条
会費は当法人の請求に基づき納入する。
(改廃)
第5条
本規定の改廃は社員総会の決議による。
(その他)
第6条
この規定に定めない事項については、総会の決議にて取り扱うもの。
附則
この規定は、2014年1月6日から施行する。
2015年:継続承認(定時総会)
2016年:継続承認(定時総会)
2017年:継続承認(定時総会)
2018年:継続承認(定時総会)
2019年:継続承認(定時総会)
2020年:継続承認(定時総会)
2021年:継続承認(定時総会)
2022年:継続承認(定時総会)